1993-05-12 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
司法書士さんの方は、司法書士さんの資格には二つありまして、これは申し上げるまでもないと思いますけれども、国家試験と、もう一つは、一定の条件のもとに登記官吏などを長くお続けになった人は特例として資格を認められる。しかし、いずれにしても素人ではないわけですね。
司法書士さんの方は、司法書士さんの資格には二つありまして、これは申し上げるまでもないと思いますけれども、国家試験と、もう一つは、一定の条件のもとに登記官吏などを長くお続けになった人は特例として資格を認められる。しかし、いずれにしても素人ではないわけですね。
善良なる管理者の注意ですか、善管注意ですか、私の聞いているのは、登記官の場合は形式的審査権なんだ、それから来るところの過失というものと、それから公証人も形式的審査なんですか、全く登記官吏と同じですか。僕の友人なんかも公証人がいるのですけれども、因ってしまうと言うのですよ。変なのを頼まれて、内容なんかで断れるのがどこまでできるのか困ってしまうことがあると言うのです。
○小澤(克)委員 抹消登記は単に消すんじゃなくて抹消登記という新たな登記ですから、前の登記がそのまま痕跡残さずに消されたんじゃたまらない話ですので、そういうことは恐らくお考えでなかろうと思いますけれども、加除訂正のようなケースですね、登記官吏が誤って何か書き込んで、字などが間違っていて、それは訂正印を押して訂正してあるという例もたしかあるかと思うのですけれども、こういうのが全く痕跡残さずにどんどん訂正
全部持っていくということならば、人員も補充しなきゃならない、人も、登記官吏もふやさなきゃならない。だけれども、家屋調査士さんの調査を信用するとなれば人を減らしてもいいわけですね。その点は現在のところではどうお考えでございましょうか。
ということは、恐らくは将来に向かっては、表示登記担当の登記官吏はもう十年もやっておれば十分にそんな試験なくたって通ってくるだけの本来ならば技術を持っているはずだという前提の法律でございますよね、おっしゃるとおり。 そこで、じゃ改めてお聞きしますが、この附則四項を特に設けた動機といいますか、理由と申しますか、これは何だったんでございますか。
その後、これに基づき昭和三十九年に登記官吏により表示登記がなされました。この登記については、復帰の際、沖繩の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十五条によって本土と同様の法的効果が与えられております。 第四に、この調査の結論について申し上げます。
いま、少し申し上げ方が足らなかったのですけれども、不動産登記の重要性、そしてその間に介在するところの司法書士の苦しみ、悩み、こんなことを考えたら、登記所の登記官吏だけの力でこの登記、国民の権利が守れるわけはないと思うのです。司法書士の方々に本当に面識のある登記をしたものという不動産登記法の四十四条などの精神から見て、これはどんな自由職業の中でも大事なものだと私は思うのですね。
登記手続の具体的な詳細を把握しておりませんので、明確なお答えをいたしかねるわけでございますが、いずれにいたしましても、虚偽事項の申請をして、登記官吏にその旨の申し立てをして、登記原本にその旨の記載をせしめるということに相なりますれば、いま先生御指摘のとおり、公正証書原本不実記載罪が成立するわけでございます。
○日野委員 実際、登記官吏が登記手続をするに当たっては、昭和三十八年四月十五日の民事甲第九三一号民事局長通達、いわゆる不動産登記事務取扱手続準則、これによるわけでありますね。これによっても、定着性の点については、第百二十二条二項二号口というところには、「機械上に建設した建造物、」これは建物としては取り扱わないのだけれども、「ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。」
これは無論一枚一枚の戸籍でも結婚しているかしてないかということは載るでしょうけれども、これは登記官吏が誤って一枚一枚ごと配偶者がいないと思って婚姻届を受け付けるケースが、これはいまよりは多少多くなるんじゃないかということを思うわけですけれども、やはり、だから私は相続の便宜ということは余り当たらないんじゃないかと。
そこで、こういうことからいろいろと問題も出てまいるということで、法務省との間におきまして、三十八年からは、登記官が地目の認定をする場合に、農地等の認定にむずかしさを感ずるというような場合には農業委員会の意見を聞く、あるいは農業委員会は、現況が農地だけれども登記簿上の地目が農地以外になっているということを発見した場合には、登記官吏にその旨を通知して地目の変換を促進すると、こういうふうな措置を講じましたし
○関谷説明員 農地についての地目変更の問題でございますが、不動産登記制度上は、登記官吏の認定によりまして農地から農地以外の地目に変更ができるようになっていることは、御承知のとおりでございます。
○佐々木静子君 これは、この地目の変更を登記官吏がやったから、法人が、これ田中角榮のダミーのある会社いろいろが、この土地の所有ができたわけですね、はっきり言えば。農地であれば法人として売買所有権の移転登記ができなかったわけで、そこら辺のところが非常にこの田中金脈の問題とこの法務省、特に登記官の動きというものについて、私は黒い疑惑を持たざるを得ないわけなんです。
それからショックを与えたのは、例の登記官吏が、何か公簿にだれかが鉛筆か何かでしるしをつけて偽造しちゃった。それで国家賠償法の判決が出たでしょう。登記官吏としては、現在の数ではとてもそこまで注意力が及ばないということを、いろいろなことを言っておったようです。いずれにしても、法務局の職員を中心として、やはり大幅な人員増をかちとってもらわないと、とてもやっていけないわけですね。
○田中(伊)国務大臣 急に登記官吏の養成ということもなかなかできるものではございませんので、内地の近いところから応援を出しまして、遺憾なきを期するように——いずれにしてもだいぶん手おくれにはなっておりますけれども、緊急事態の場合でございますので、そういう考え方で、内地からの応援というような方法で、できるだけこれを処理するという方向に向かっておるのでございます。
長万部町では、農業委員会や登記官吏までまきこんで離農希望者の農地を買いあさりました。黒松内町では、農協がもっていた山をそっくりトヨタ自動車が買いとりました。倶知安町では、千五百ヘクタールもの土地が買いしめられ、豊浦町では、国や道が補助金をだして造成した町営牧場が不動産業者の手にわたって」おるという、こういう現状なんです。
ところが、このような書面があるのに、そして、こういう事実を無視して、登記官吏がこの係争地に新地番設定の登記をした。これは先ほどの答弁からいって、この行為というのは正当な行為とは言えないと思うのであります。そしてすでにいままで足かけ三年、まる二年ぐらいの法務省との経過の中でいえば、もっと詳しく調べてみれば間違いがあることがわかったはずだというおたくのほうからの答弁もいただいている。
これは一人の登記官吏が、字限図上明らかに空白地である土地、そして西山町四十八番地なるこの土地というのは、字限図上西山町四十八番地と記入された場所には存在しないと主張している主張者がいるのを無視して、この空白地及び西山町四十八番地を同番の一ないし四、それから同番の七ないし八、同番の十一ないし三十、及び同番の三十四ないし三十九の土地にそれぞれ分割しているのは、これは明らかに違法じゃありませんか。
○国務大臣(田中伊三次君) 本件は、登記官吏に行き過ぎた不正があったということは言えないと存じますが、いまお話を承っておりまして、ありのままに判断をいたしますと、幾らか登記官の仕事をいたします上に慎重を欠く点があって、誤解を招いたのではなかろうかというふうに考えられますので、今後慎重な措置をいたしますように、また所有権をめぐりましては地方裁判所において裁判が係属しておりますので、その結果もよく拝見をいたしまして
○新保政府委員 これは標茶の法務出張所に道庁を通じまして調査いたしましたところ、登記官吏の誤謬である、こういう回答がございました。 なお御参考までに申し上げますが、売買契約は先生御承知のように三十九年の十二月に成立いたしておりまして、そのときの名義は堂垣内香千枝さんになっておるわけでございます。そういういきさつもあるわけでございます。
まずこの資料につきまして、各項目に分けて御返事をいただいたわけでありますが、資料3、4について、土地登記に関して「登記官吏の誤記によるものである。」すなわち堂垣内尚弘として登記をして、すぐその場で香千枝と名前を書きかえてあるわけであります。これは「登記官吏の誤記によるものである。」こう御回答なさっておるのでありますが、標茶の法務省の出張所の登記官吏は堂垣内尚弘君も香千枝君も全然知らぬ人であります。
それから、ここにも、当時の登記法第四十九条によると、登記官吏が申請書を却下する場合十一項を掲げ、その第八項においては、「申請書ニ必要ナル書面又ハ周面ヲ添附セサルトキ」この書類を却下する。そのときはいま言うとおり、図面がついておらぬときは登記できないのだということがちゃんと六法全書にある。それをあなたのほうでしないでやっておる。大きな間違いだと私は思いますね。そうでしょう。
これについては登記官吏に絶対誤りがなかったかどうか、登記申請に詐欺の手段がなかったか、これらの点を明確にすることは、国政の重要な問題であります。聞くところによると、登記所は、航空局の申請に対して、一回は拒否し、二回目は書類がそろっていないままに登記を強要せられたともいわれているのであります。 国際法規から見た占領軍の行動と政府の対策について。
それに基づいて土地台帳というものができまして、登記のほうは、ただ土地台帳に記載をいたしまして、登記をいたすわけでございますから、実質的に所有権があるかないかということは、登記官吏のほうでは調査いたしません。形式的に整っておればよろしい、こういうことになるわけであります。
あくまでも権利の登記につきましては全くの申請主義でございまして、これが申し上げるまでもございませんが対抗要件ということでございますから、申請人相互の申請によりまして登記官吏がそれを受けて記入をするということになります。